個人が発行し、取引されることでその価格を変動させるVALUのトークンVA。その仕組みはよく株に例えられますが、株式におけるインサイダー取引のような、買い手や市場に損害を与える危険性はあるのか、似たような事例を調べてみました。
そもそもインサイダー取引とは?
「インサイダー取引」とは、会社の重要な情報を知り得る者が、そのような情報を知って、それが公表される前に、その会社の株式等の売買を行うことをいいます。
このように、重要情報を知り得る者が、情報の公表前に自由に売買できるとすると、一般の投資者に比べて有利な立場で売買することになり、一般投資者はとても不公平な感じを受けることになります。
このような売買を放置しておくと、金融商品市場の公正さと健全さが損われ、ひいては金融商品市場に対する一般投資者の信頼がなくなることとなります。
以上のことから、金融商品取引法 第166条および第167条において、こうした売買は禁止されており、違反した者は刑事罰や課徴金の対象となります。
合併や株主異動、決算情報のような
株価に影響する事実を知りつつ、
報道機関や新聞社へ公表する前に
株式の売買を行う行為を指します。
株式におけるインサイダー取引については
法律で厳しく規制されており、
その罰則は業務上過失致死罪よりも重く設定されています(5年以下、500万円の罰金+追徴金)。
その一方で、何気ない取引でも抵触することがあり、
知らず知らずのうちに逮捕されてしまう、ということも起こり得るので
サラリーマン等が自社株を購入するようなシチュエーションでは注意が必要です。
VALUでも例えば、
「プロジェクトが大企業で採用決定されたから、今のうちにVA買っておいたほうがいいよー」とか
「プロジェクト放棄するんでVA売っておいたほうがいいよー」とか
当事者が身内に対してインサイダー取引を持ちかけることができそうなのですが、
それらの違法性は考えられるのでしょうか?
VAは株とは異なります
VALUが擬似株式と言っているように、
VAは法律的な意味での株に該当しないため、
インサイダー取引に該当する一部の取引方法に関して
今のところ犯罪性は低いとのことです。
VALUもVAの取引において法的に問題がないのか、
金融庁へ出向いて相談しているそうですね。
VA購入による実質的な投資は
あくまで投げ銭として想定されており
投機目的の扱いはNGと公式からお触れが出ています。
しかし仮想通貨が通貨として認められた以上、
その延長上でもあるVALUのトークンも
今後は法的に規制の対象になる可能性もありますし、
なによりインサイダー取引を認めてしまっては
VALUというシステム全体の信用を損なうことになるため、
VALUも今後は取引の健全化に向けて動くことになるでしょう。
好意で購入したVAが
実はインサイダーで高く買わされていたものであったり、
ある日暴落して出し抜かれてしまう可能性を考えると
ちょっと手が出にくくなるのは明らかですね。
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