仮想通貨の節税

【仮想通貨✕節税】タックスヘイブンで、仮想通貨売却益の節税

タックスヘイブンで仮想通貨売却益の節税というテーマで、タックスヘイブンの定義や活用方法について初心者向けに説明していきます。

仮想通貨のマーケット環境

2017年は仮想通貨で大きな利益を得た方も多く、仮想通貨関連の法律も整備され税金対策をどのようにすれば良いか分からない方も多いと思いますので、最初に直近の仮想通貨のマーケットや現在の税制について説明します。

2017年の仮想通貨の高騰

2017年は仮想通貨のマーケットにおいて記録的な年になりました。ビットコインでは年初に10万円付近を推移していた価格は2017年11月現在には80万円を超えています。

イーサリアムやライトコインといった他の仮想通貨も同様に上昇しました。仮想通貨マーケットはバブル並みの勢いがあり、仮想通貨長者も多く誕生しました。

海外の仮想通貨の法整備状況 (中国、韓国)

多額の資金が移動すると、国としては早急に法律や規制を作らなければなりません。2017年の仮想通貨の高騰を受けていち早く対応した国が中国と韓国です。

 

どちらの国も仮想通貨の取引が犯罪などに使われている実態を監督当局が問題視し規制を始めました。中国はビットコインの取引所を全面的に売買停止させ、韓国は仮想通貨で企業が資金を調達する手段のICOの全面禁止の対策を出しました。

しかし、
この規制は両国で仮想通貨の個人間取引を助長させる形となり、逆に仮想通貨の勢いは以前よりも増しています。

日本の仮想通貨に関連する税金

日本でも仮想通貨に対して2017年下期から法整備が進んでいます。ここからは仮想通貨に関する日本の税金についてまとめていきたいと思います。

雑所得としての税金

仮想通貨での利益は雑所得として税金が課せられます。

これは株や投資信託などに適用される20%の税率ではなく、所得に応じて税率が変わる累進課税が適用されます。

 

仮想通貨長者で多額の利益を得た場合や元々給与を含む所得が高い水準の人は最高で税率45%が適用されます。つまり仮想通貨で大儲けしたが、利益の約半分が税金として徴収されるケースがあります。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

引用:ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。

引用:所得税の税率|所得税|国税庁

消費税としては非課税

2017年7月1日から、資金決済法に規定する仮想通貨について、非課税の取り扱いになりました。そのため購入時には税金はかかりません。

タックスヘイブンを活用した節税

いよいよ本題のタックスヘイブンを活用した節税について説明します。まずは初心者向けにタックスヘイブンの概要を説明し、後半で具体的な活用方法を記載していきたいと思います。

タックスヘイブンとは

タックスヘイブンとは租税回避地とも言われ、低税率の税制優遇措置をとっている国や地域のことを指します。

具体的にはシンガポールや香港、ケイマン諸島、スイス、パナマの国がこれに該当します。このタックスヘイブン活用の早い話が、日本の税率は高いので税率の低い国でお金を増やし、使おうということです。

 

ここで間違えてはならないのが、タックスヘイブン活用は脱税とは全く異なります。脱税は本来納めなければならない税金を申告しない行為のため犯罪になりますが、タックスヘイブンはそもそも税金を納めなくて良い国を活用するのでルール上は問題ありません。

2016年にパナマ文章というタックスヘイブンを活用している企業や個人富裕層のリストが流失し、某国首相や日本でも誰もが知ってる有名企業などが活用していることが判明しました。しかし、この首相や企業は違法行為をしていた訳ではなくルールに準じて節税していたに過ぎません。

海外移住

実際にタックスヘイブンを活用する方法ですが海外FX業者を利用する方法などいわゆるグレーゾーン方法は複数あります。

ただ、ここでは一番オーソドックスな方法を紹介していきたいと思います。それは海外に資産を持ったまま移住することです。以降はタックスヘイブンの国の一つであるシンガポールを例に説明します。

資金を海外に持ち出すまで。出国税について

日本には出国税(国外転出時課税制度)と呼ばれる税制が存在します。この税制はなかなか厄介です。

 

例えば株で3億円儲かった場合日本で利益を確定させてしまうと6,000万円税金を取られるので、値上がり益の税金がかからないシンガポールに行って売却しようとしてもそれは不可能です。

というのも
日本を出国する瞬間にまだ売却してない株の含み益にかかる税金を納めなければなりません。この例でいうとシンガポールに到着した時には6,000万税金で徴収されているので節税とは呼べません。

しかし、
この出国税は2017年11月現在で仮想通貨には適用されないとみられています。

 

ただ、税制は改定されていきますので実際に多額の仮想通貨を海外に持ち出す際は念のため税理士に相談されるのが良いかと思います。

平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

引用:国外転出時課税制度|申告・納税手続|国税庁

シンガポールの例(消費税)

出国税を取られずに移住した後は仮想通貨を決済手段として使うだけです。仮想通貨で3億円利益が出た例で考えると、日本の場合、仮想通貨の売却益の税率は最高で45%なので1億4,500万徴収されます。

しかし、
シンガポールの場合、仮想通貨にかかる税金は消費税のみです。シンガポールの消費税率は7%なので2,100万円。

 

単純計算ですがタックスヘイブンを活用したことにより1億2,400万円の節税ができます。1億2,400万円あれば海外でマンションや車を購入し家政婦を雇い悠々自適に生活することも可能です。これがタックスヘイブンの魅力です。

海外移住のハードル

移住の要件

移住の要件についてはタックスヘイブンの国によって全く異なります。

ただどの国も外国の資産を自国に流入させることを目的に低税率をとっているので、アメリカのようにかなりの要件をクリアしなければ移住できないという感じではありません。

移住環境

海外での生活になるため環境が不安な方も多いと思います。ただ、前述したようにタックスヘイブンの国は資産家を自国に招きたいためにより良い環作りを目指しています。

 

また、
言語に関してもシンガポールや香港は街中に日本語の表記も多く、日本人専用の住居や施設もあるため英語が話せなくても生活が可能です。

 

基本的にタックスヘイブンの国の物価は高いとされていますが、日本はもともと物価が高い国に該当するので、あまり物価を気にせずにショッピングや食事を楽しむことができます。

まとめ

タックスヘイブンで仮想通貨売却益の節税というテーマで記述しましたが、節税方法がいきなり海外移住というのはちょっとハードルが高いと思われた方もいるかもしれません。

 

しかし、
現代において海外生活のハードルは下がりつつあります。

海外でもLINEを使えば国際電話料金ではなく、通信料のみで通話が可能で同様にSkypeを使うと画面を通して日本の友人や社員と会話やミーティングすることができます。

欲しいものがあればAmazonで注文し数日で日本から届きます。香港やシンガポールに移住していて日本に戻りたくなった時は、飛行機片道3万円程で数本映画を観ている間に到着します。

 

このように
国境という概念が以前よりもなくなりつつあるので、いかに資産を効率的に増やし減らさないかを考える際にはタックスヘイブンの活用は有効な選択肢になると言えます。

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